ブログ | 名古屋市で相続・決算申告など税務相談はお任せください

事前予約で時間外対応可

受付時間:9:00~17:00 (土日・祝日を除く)

ブログ

じょうさい経営 尾野悟税理士事務所
bg yellow
まずはお気軽にご相談ください トップへ戻る

個人事業主の事業譲渡はどのように行えばよい?

法人化せず、個人事業主として事業を行っている方もたくさんいらっしゃるでしょう。
エステサロン、美容院、商店経営など。

そしてそういった事業を引退したり、あるいは個人事業主を行っていた本人が亡くなってお子さんなどに事業継承を考えている場合は、事業譲渡手続きを行わなければいけません。

事業資産額によっては引き継いだ人が相続税を納めなければいけませんので注意が必要です。

個人事業主の事業譲渡は契約関連や決済サービス関連の変更手続きが必要です。

例えば店舗を賃貸で借りている場合は契約名義の変更、仕入れ先との契約を親が行っていた場合は、契約名義の変更などです。

光熱費などの引き落としに使用していたクレジットカードが親名義のものなら、自分のクレジットカードに変更する必要もあるでしょう。

なお、親から子へ事業継承する場合、特別贈与が発生するケースがあります。
600万円から1000万円以下の贈与で30%、4500万円以上だと55%の税率で贈与税がかかりますので注意しましょう。

なお、個人事業主として事業を行っていて、その事業を売却してお金を得た場合は、譲渡所得として所得税が発生します。

個人事業主の事業譲渡についてわからない事があれば、じょうさい経営までご相談ください。

お問い合わせはこちらから

 

Copyright© じょうさい経営 All Rights Reserved.