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じょうさい経営 尾野悟税理士事務所
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税理士が生前対策から申告まで直接対応できるってほんと?

税理士は、相続の生前対策から申告まで直接対応できるのかという疑問を持つ人もいますが、それは本当です。税理士は、相続に関する手続きをトータルでサポートできる専門家として相続に関する生前の準備段階から相続税の申告・納税まで一貫して対応できる国家資格者です。

まず、相続の生前対策は、相続が発生する前にできる備えのことで、財産の分割や納税資金の準備、相続税の軽減などを主な目的としています。

税理士は、財産を遺す被相続人の財産内容を整理し、相続人が困らないように事前の試算や財産の評価、節税対策を行います。特例制度の活用や贈与の活用方法など、個人では難しい複雑な制度も含めて、的確にアドバイスしてくれるのが大きな強みです。

さらに、相続が発生した後は、相続税の申告や財産評価、納税額の計算、書類の作成まで、税理士が直接手続きを代行できます。

不動産の評価方法や非上場株式の扱いなど、専門的な知識が求められる部分でも、税理士の関与によってスムーズに進めることができます。特に、相続人が複数いる場合、円満な遺産分割を進めるための中立的な立場として、税理士の存在は非常に心強いものになります。

最近では、生前から関係を築いていた税理士に、相続発生後もそのまま依頼できるケースが増えており、安心感と一貫性のある対応が求められています。

税理士は、相続の生前対策の相談役としてはもちろん、相続手続きの実務者として相続をめぐるすべてにおいて頼れるパートナーとなりますので、早い段階から税理士に相談することをおすすめします。

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